成年後見手続きサポート

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成年後見についてのお悩みがありましたら、まずは司法書士にご相談ください。

成年後見制度とはどのような制度ですか?

将来、ご自身の判断能力が減退する可能性に備え、信頼できる人に財産などの管理を任せるのが「成年後見制度」です。成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度と、任意後見制度の2種類があります。主眼となるのは、「財産をどのように分けるか」ではなく、「誰にお世話になりたいのか」です。遺言書と組み合わせて活用される方も少なくありません。

もちろんデメリットもあります。法定後見制度では、第三者(弁護士・司法書士等)が成年後見人等に選任されることが多いため、家族による財産管理ができなくなることもあります。これを防ぐためにも、まだ意識が確かなうちから、ご自分で決めた代理人と任意後見契約を結びましょう。

成年後見制度の種類

法定後見制度

「後見」 意思能力の減退度(★★★)

認知症などの精神上の障害により、判断能力が欠けている方をサポートするための制度です。家庭裁判所から選任された後見人は、ご本人が行った日常生活に関する行為以外の法律行為を、後から取り消すことができます。

「保佐」 意思能力の減退度(★★)

後見ほどではないものの、認知症などの精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方をサポートするための制度です。ただし、家庭裁判所から選任された保佐人が取り消すことのできる行為は限られています。

「補助」 意思能力の減退度(★)

生活面では不自由していない方が、高度な判断を専門家に委ねたい場合、裁判所に補助人を選任してもらいます。軽度の精神上の障害により、判断能力が不十分な方をサポートするための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所から選任された補助人が同意権や取消権を行使できます。

任意後見制度

ご本人の意識がはっきりしているうちから、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備え、予め自ら選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を行える制度です。
この制度を利用すると、ご本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下で、本人を代理して契約などをすることが出来るようになり、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
 なお、任意後見契約は「契約」であるため、法律の趣旨に反しない限り、具体的な職務(代理権)については、当事者双方の合意により、自由にその内容を決めることができます。

○見守り契約
見守り契約とは、本人とときどき連絡をとり、本人を見守りながら信頼関係を継続させ、適切な時期に任意後見監督人選任申し立ての手続きをするタイミングを計るための契約です。

○任意代理人契約
任意代理契約とは、本人に判断能力はあるものの、自身の都合や身体的な問題により、あらかじめ自らが選んだ代理人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。

○死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約です。

ご依頼までの流れ(任意後見)

1.ご相談

任意後見制度のメリットは、自分で人選を行えることです。ただし、認知症などが進行してしまうと、法定後見制度の利用しかできなくなり、裁判所が人選を行うことになります。例えば定年などをきっかけに、将来のことを考える機会を設けられてみてはいかがでしょうか。

2.公証役場で契約を結ぶ

ご本人(委任者)と任意後見人候補者(受任者)が公証役場に出向き、公証人が立ち会った上で、公正証書を作成してもらいます。当事務所にて原案を考え、ご一任していただくことも可能です。また、任意後見契約は、公証人の嘱託により、法務局で登記されることになります。

3.任意後見制度の開始

同制度は、必ずしも契約をもって開始されるわけではありません。ご本人の判断能力が低下した後、任意後見人候補者の申立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで開始します。

ご依頼までの流れ(法定後見)

1.面談

司法書士が、ご本人やご家族、成年後見人等の候補者の方と面接を行います。(ご本人が同席できない場合はご家族の方等のみで結構です。)

2.申立書などの作成

成年後見人等の候補者や支援の内容が決まれば、家庭裁判所へ提出する成年後見人(保佐人・補助人)選任の申立書を作成します。

3.家庭裁判所への申立て

申立書・申立に必要な書類・申立てにかかる費用を用意して家庭裁判所に申立てを行います(要予約)。なお、司法書士に依頼している場合には司法書士等が同行します。

4.家庭裁判所の調査官による事実の調査

申立て後、家庭裁判所による調査が行われます。(親族への照会や、必要に応じて医師の鑑定手続きなど)
申立て受付から成年後見人等選任の審判までは、通常1~2ヶ月かかります。

5.後見登記の完了

審判確定後、家庭裁判所の嘱託により、法務局で後見登記が行われます。
その後、財産目録・収支目録等を作成して、後見事務がスタートします。

費用について

成年後見人選任の申立て

15万円(税別)から
※家庭裁判所による面接に同行いたします

任意後見契約の締結

6万円(税別)から

成年後見の基礎知識

成年後見制度は、進め方によって、かなり強力な権限委任が発生します。サポートの範囲をどこまで限定するのかなど、事前にしっかりとした打合せを行っておきましょう。意識がはっきりしていないと決められませんので、なおのこと早めのご相談をお勧めします。

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